登録期限の噂の戒


一般投資家のなかで、改正金融先物取引法による金融先物取引業者としての「登録期限」について混乱があるようです。
平成17年7月1日より前から外国為替証拠金取引業務を行っていた法人は、経過措置として同年12月末までに金融先物取引業者質問表を財務省財務局に提出したうえで、正式な登録申請書を提出することが必要になります。モニタリング/検査を経て登録業者となるのです。 このため、同年12月に登録申請書を提出することができた法人は、その後数ヶ月は平成18年に入っても業務を継続したうえで、晴れて金融先物取引業者として登録されることになります。
しかし、平成17年12月末までに登録申請書を提出できなかった法人は、平成18年1月からは業務が行えないことになります。また、平成17年7月1日より前に業務を行っていなかった法人は、登録されるまで外国為替証拠金取引業務が行えません。銀行や証券会社など金融機関も、金融先物取引業者としての登録を行う必要があることはご承知のとおりです。
改正法の施行から既に数十社の外国為替証拠金取引業者が行政処分を受けている現状をみると、これまで如何に顧客資産の分別保管を怠っていた法人が多かったことかと驚かされます。このことからも当局は、顧客資産とポジション管理の把握を重点に厳正な検査を行うことで、健全な市場形成を推し進めようとする姿勢がうかがえますネ。 // by Rumina


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