金融庁長官に行った建議に護送船団の影?


証券取引等監視委員会が24日、金融庁長官に行った「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」は、下記の4点です。
——————————————————————-
外国為替証拠金取引(FX)業者に対する規制のあり方に係る建議について:
(http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20090424-2.htm)
(建議1) 外国為替証拠金取引に係る区分管理の方法の見直しについて
FX業者の区分管理について、保証金が金銭である場合の管理方法を金銭信託に限る等、適切な措置を講ずる必要がある。
(建議2) 外国為替証拠金取引に係るロスカットルールの制定について
FX業者に対し、ロスカットルールの制定を義務付ける等、適切な措置を講ずる必要がある。
(建議3) 外国為替証拠金取引に係る適切な保証金の預託について
FX業者に対し、為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける等、適切な措置を講ずる必要がある。 FX業者が自由にレバレッジを設計しているところであるが、いわゆる高レバレッジの商品については、僅かな為替変動であっても保証金不足が生じ、顧客に不測の損害を与えるばかりか、業者の財務体質を悪化させるおそれがある。
(建議4) 登録申請時の徴求書類等の見直しについて
金融商品取引業の登録にあたり、申請書類に記載された純財産額及び自己資本規制比率等の数値が虚偽でないことを裏付ける疎明資料等を提供させる等、適切な措置を講ずる必要がある。 (抜粋)
——————————————————————-
どれももっともな事案ですが、今回の “証拠金倍率”(レバレッジ) を規制しようとする建議3と、証拠金の100%信託保全が盛り込まれるかを注目したい建議1は、個人投資家にとってデメリットが大きい建議で、金融の自由化に逆行するおそれもあります。
① ヘッジ先金融機関への保証状(L/G=letter of guarantee)取引は認められるか? ② 複数のレバレッジ商品の選択肢提供で、高レバレッジ取引は存続なるか? ・・・ この2点によっては、投資家のコストが増してしまい、投資家保護と唱えながら、当局がもくろむ (1)FX業者数の削減 (2)FX業者の取引所取引への加盟・集約、その先に “護送船団” を脳裏によみがえらせる影がちらつき、まさに行政改革の先手を打った天下り先の強化・肥大化を先行させるための規制のように思え、本筋が見失われてる建議と感じるのですが┐(-_- )┌ …?
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
FX顧客保護へ「劇薬」…狙いはどこに? 4/25UP
金融庁に異見―「FXは投機」との法改正に反対です。 4/24UP

\FXCAFE®NET/ ・ \FXCAFE®JP/ ・ \FXSPOT®NET/ ・ \FXカフェ®談話室/

バナーワイド

TOPへ