FXは総合課税方式


日経新聞24日夕刊の”プロに聞く目からウロコの投資塾”(「マーケット総合」面)で、外国為替証拠金取引の “税制” について分かりやすく解説されてました。サブプライムローン問題をキッカケにクラッシュした外国為替相場でも、ちゃんと為替差益を得ていた個人投資家のために、その一部を抜粋して紹介すると:
「FX取引での利益は外貨預金で得た為替差益と同様に、利子所得や配当所得など9項目のいずれにも該当しない所得(雑所得)の扱いで総合課税の対象。サラリーマンなら収益が20万円を超えた場合には確定申告が必要で、株式の売買益など譲渡所得に分類される所得との損益通算はできない。預金金利に類似した性質を持つ”スワップ金利”も表面上は1通貨当たりの為替差益で、税法上は雑所得として処理され、含み益は確定した時点で課税対象。
総合課税方式では、税率が20%以内に収まるのは課税所得が330万円以内の場合で、課税所得が多くなれば最大50%の税金がかかる。店頭取引の会社は、売買手数料や情報などの面でサービス強化に努めているが、特例(*)で申告分離課税が適用される”くりっく365″との税金格差自体が埋まるわけではなく、不公平感が強まる」 ・・・
05年の金融先物取引法施行、一昨日24日には「平成19事務年度金融商品取引業者等向け監督方針」[PDF]が金融庁から示され、9月末の「金融商品取引法」完全施行で投資家保護に係る法整備は整うことになります。しかしながら、これまでたびたび店頭FX取引においても他の金融商品取引と損益通算(金融所得への一体課税)できるように、FXCAFE・FXSPOTでも早期の税制改正を応援してきましたが、先の自民党参院選敗北で消費税や法人税も含めた総合的税制改正の論議はさらに棚上げされそうです。積極的にリスク商品で資産運用する個人投資家の皆さん、もうしばらくは 「勝ったら納税」・「負けたら何も戻らない」課税システムに、シッカリとお付き合いしましょうネ。
(*) 収益に一律20%の申告分離課税が適用され、他のリスク商品との損益通算が可能。どうして東京金融先物取引所だけが特例を享受しているのか? 私には理解できません。


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