「早期警戒制度」3月導入=FSA


金融庁(FSA)は、証券会社や外国為替証拠金取引業者の経営悪化を未然に防ぐため、3月中にも「早期警戒制度」を導入 ―― 昨日監視レベルを引き上げる 「早期警戒制度」 を盛り込んだ監督指針の改正案を公表(*)。 自己資本規制比率(*)などの健全性基準が、業務改善命令の対象となる水準に落ち込む前に経営改善を促す制度で、すでに02年以降、本制度は銀行や保険会社を対象に導入。
自己資本比率が140%以上あっても、早期対応が必要と判断した場合には新たに早期警戒制度を適用 ―― 具体的には自己資本比率が半減した会社や、為替相場が大きく変動した場合に影響の大きい会社などを想定している――。(日経新聞7日朝刊・金融面/一部抜粋)
(*)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
(*)(別紙) 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)新旧対照表 [PDF: 919K]
(*)自己資本規制比率は、純資産を分子に、金利や為替変動・取引先の債務不履行・経費などのリスクの合計を分母にして算出する。健全性の目安となる140%を下回ると「早期是正措置」の対象となり、比率の変動を金融庁に毎日報告しなければいけなくなるほか、100%を長期間下回ったままだと登録取り消し処分の対象となる。
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(*)金融庁の最新トピックは “FXCAFE.NET” で列挙! at “FSA Topics”


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