すっごく分かりやすかった「店頭と取引所取引」の差


わたしが好きな連載ドラマ(っていってもTVドラマでなく) 日経ヴェリタスの「定年ですよ」 は、『FXの税金、どっちがお得?』 と、”店頭 vs 取引所取引” を二元同時進行のドラマ形式で、FXで得た利益にかかる 「税の差」 を分かりやすく描いてました。 ドラマの筋書きは日経ヴェリタスをお読みいただくとして、肝心の “差” は歴然でした(>_<)。
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(1)店頭でFX取引する秋吉・冬美の夫婦 :
FXで得た利益が、所得税の基礎控除である38万円を超えると、秋吉は配偶者控除が受けられなくなる。 秋吉の所得税や住民税がアップしてしまうと聞いた。 また、冬美は友人の会社を手伝って月に6万円ほど給与所得も得ている。 給与所得とFXで得た利益が年間103万円を超えたら、自分で所得税などを支払わなくてはならない。 年間130万円を超えたら、国民健康保険の保険料や年金も支払わねばならないかも――。「これじゃ、割に合わないな」。
(2)「くりっく365」(取引所取引)でFX取引する秋吉の後輩・金田 :
これは利益に対して申告分離課税が適用されており、利益の多寡にかかわらず、所得税と住民税を合わせて税率は一律で20%。極端に言えばもうけが1000万円でも10万円でも税率は20%で済むのだ――。「ホント、申告分離課税サマサマだよなあ」。
―― もしも金田が店頭取引をした場合には ―― 利益は雑所得となり、ほかの所得と利益を合算した金額に対して課税する総合課税が適用される。 金田の年収は500万円ほどなので、所得税と住民税を合わせて税率は30%。 もし課税所得額が900万円を超えたら税率は43%にもなる。 ただ、課税所得額が195万円以下の少ない人の場合は、総合課税なら15%で済むところが、申告分離課税にすると20%になってしまう――。
(「定年ですよ(63)」/一部抜粋)
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・・・ 同じ金融商品を取り扱いながらも、店頭と取引所取引で生じてる "一商品二制度" が存在するのを、あらためて "なぜ" と思うとともに、「合法的にお得なモノ」を利用しない手はないと判断するFX投資家は多いはずなのに、店頭取引業者でのFX取扱量が多いのは "なぜ" ・・・ 金融・税務当局は、これをどう見てるんですかね?!
◇.。・+゜゜+・。 Tokyo Financial Market Summary 。・+゜゜+・。.
     (23日06:00) ⇒  (17:00) ⇒  (20:00)
USDJPY = 94.70-75 ⇒  94.98-00 ⇒  95.05-10
EURJPY = 132.65-70 ⇒ 132.82-86 ⇒ 132.95-00
GBPJPY = 150.90-95 ⇒ 150.65-70 ⇒ 151.05-10
EURUSD = 1.3995-00 ⇒ 1.3984-85 ⇒ 1.3985-90

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